貯蓄でお金が増えないことは皆さんご存知かと思います。
もし将来に向けてお金を残すのであれば、貯蓄より効率的に将来への蓄えを増やしていくため節税にも目を向けていきましょう。
ここではフリーランスが節税するための3つの観点を解説していきます!
フリーランスが使える節税方法は全部で3つ!
フリーランスが節税で使える方法は大きく3つに分けられます。
- 経費で節税する方法
- 制度で節税する方法
- 保険などサービスで節税する方法
3つの節税方法にはさらに細かな種類に分かれます。自分が使える方法を選んで使っていくことで、その分だけ節税効果を得られますので、税金の負担を抑えられるという仕組みです。
節税方法には併用できるものもあるので、積極的に併用することで節税効果を高めることもできます。
【フリーランスの節税①】経費で節税する方法とは?
フリーランスの節税方法で代表的なものが「経費をしっかり計上する」という方法です。
経費は「フリーランスが仕事をするうえで必要な支出」なので、売上(フリーランスの収入)からマイナスできます。フリーランスが稼いだ分から経費をマイナスすることで、その分だけ税金の額が小さくなるのです。
- 経費を支出したらしっかり計上する。
- 経費をマイナスすることを忘れない。
これはフリーランスの基本です。
経費を引き忘れても税務署は「経費を忘れていませんか」とは言ってくれません。フリーランス自身が経費を把握してしっかり引いておかないとアウト、節税にならないのです。フリーランスの節税では、経費は要注意ポイントであり、忘れたくないポイントでもあります。
収入からしっかり経費を引くとどのくらい節税になるのか
フリーランスが経費をしっかり計上した場合と計上し忘れた場合、どのくらい税金が違ってくるのでしょうか。参考例に税金を試算してみましょう。
たとえばフリーランスの1年の売上が500万円だったとします。交通費や電子機器など、フリーランスの仕事に使う経費が300万円でした。
売上500万円から300万円を引くと、残りは200万円です。この200万円という金額を税金の計算に使います。すると、所得税や住民税、国民健康保険料などを合算すると約43万円(青色申告の場合は約27万円)です。仮に100万円の経費の計上を忘れた場合は、所得税や住民税、国民健康保険料などを合算すると約70万円(青色申告だと約51万円)になります。
改めて金額を比較してみましょう。
■売上500万円の税金・国保の金額
- 経費300万円計上の場合 / 約43万円(青色申告の場合は約27万円)
- 経費200万円計上の場合 / 約70万円(青色申告だと約51万円)
*専従者の給与や控除は使っていません。あくまで試算です。
経費を多く計上し忘れると、その分だけ税金や保険料の支出が増えるというわけです。経費をしっかり計上することで、その分だけ税金や保険料への支出が増える、要するに節税できるわけですから、手元に残るお金が増えます。
金融機関でこつこつゼロに近い金利で貯蓄するとり、手元に残した方が資産を増やしやすいという結果です。経費はしっかり計上して効率的にお金を貯めましょう。
【フリーランスの節税②】制度で節税する方法とは?
税金には各種の「控除」が定められています。控除を使うことで軽金負担が軽くなりますから、その分だけ手元にお金が残るのです。使える控除をどんどん使っていくことでフリーランスの節税になります。
具体的にどのくらいの節税になるのかは控除によって違っています。ただ、使える控除は使ってしまった方が基本的に税金負担は軽減される傾向があるのです。
フリーランスが使える代表的な控除としては、「基礎控除」「寄付金控除」「医療費控除・セルフメディケーション税制」「その他の控除」があります。控除にはそれぞれ利用条件が定められているため、フリーランスによって使える控除と使えない控除がある点に注意が必要です。
使える控除はとにかく使うことで、さらに効率よくお金を貯められます。
フリーランスの基礎控除
基礎控除はフリーランスをはじめとして誰でも使える基本的な控除です。控除を使う際に特に条件はありません。基本的に誰でも使える基礎的な控除だからこそ「基礎控除」という名前がついています。
基礎控除の控除額はフリーランスの所得額によって変わってきます。たとえば所得が2,400万円以下の場合は基礎控除の額は48万円です。
その他の控除
フリーランスが保険に加入している場合や家族を扶養している場合などは以下のような控除が使えます。フリーランスによって保険などの加入状況や家族形態が異なるため、事情と条件に当てはまる控除を探して使うことになります。
フリーランスが使える可能性のある家族や保険などにまつわる控除には以下のようなものがあります。
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除や社会保険料控除などは、保険料や共済の掛け金を控除できる制度です。
社会保険料控除の対象は健康保険や年金などですから、フリーランスなら基本的に使える控除だと考えて差し支えありません。地震保険料控除や生命保険料控除、共済掛金の控除などは、控除対象になる保険に加入している場合に、その掛け金が控除の対象になります。フリーランスでもサービスに加入している人が使える控除ということです。
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
配偶者控除や配偶者特別控除は収入が一定以上の配偶者がいるフリーランスが利用できる控除です。扶養控除はほぼ収入がないような家族をフリーランスが養っている場合は利用できる可能性があります。親が子供を養っている場合や、子供が親を養っている場合などが代表例です。
これらの控除は特定の家族がいることが利用の条件になっている控除です。
- 障害者控除
- 勤労学生控除
- 寡婦(夫)控除
障害者控除や勤労学生控除は、自分自身や家族が特定の条件にあてはまる場合に使える控除です。たとえば自分が障害者である場合や学生とフリーランスを兼業している場合、寡婦(夫)のフリーランスなどは、これらの控除が使える可能性があります。
- 雑損控除
雑損控除は災害や盗難、横領などで被害を受けたときに使える控除です。フリーランスだからといって必ず使える控除ではありません。しかし、仕事上や近年の気象・災害などで損害を与えられたときに使える可能性のある控除なので、フリーランスも知っておくべき控除です。
効率よくお金を貯めるための控除というより、資産に何かあったときのために役立つ控除と言えるかもしれません。
ふるさと納税(寄付金控除)
ふるさと納税は節税方法としても有名ですし、返礼品がもらえるという点でも有名な制度です。
正確には、ふるさと納税は寄付金控除という控除の仲間になります。寄付金控除とは「公共のために寄付した人の税金をおまけしよう」という制度です。ふるさと納税は自治体に寄付するわけですから、その自治体の公共のためにフリーランスがお金を支払ったかたちになります。そのため、寄付による控除の対象になるわけです。
一時的に手元からお金が出ていきますが、翌年の住民税が安くなり実質2,000円で返礼金が手に入ることになります。
ふるさと納税による控除は寄付額・家族形態・所得などにより変わってきます。ふるさと納税は今後詳しく紹介していこうと思います。
医療費控除・セルフメディケーション税制
医療費控除とは、フリーランス自身や家族が一定額の医療費を支出したときに使える控除です。
たとえば、フリーランス自身がその年に病気になり、通院費や入院費を支払うことになったとします。医師の指導で療養のために医療機器や薬品なども購入しなければいけませんでした。医療費の負担が多い年はその分だけ収入が低くなり、医療費への支出が多くなる可能性があります。そのため、一定額を超える医療費への支出があった場合は医療費控除の対象になり、税金の負担が軽くなるよう配慮してもらえるわけです。
ただ、医療費控除は医療費への支出がないと使えません。フリーランス自身や家族が元気に過ごした年は、医療費控除の出番は基本的にないわけです。
フリーランス自身や家族が元気に生活できた年は、医療費控除の代わりにセルフメディケーション税制を使える可能性があります。セルフメディケーション税制とは、フリーランスが薬局で購入した薬などの金額に応じて控除を受けられる制度です。
たとえばエンジニアが1日中パソコンに向かっていたせいで眼精疲労や頭痛に悩んでいました。特に病院を受診するほどではないため、薬局で頭痛薬や目薬を買って使っていました。
また、このフリーランスは花粉症でしたので、春は花粉症の薬も自分で買って服用していました。このように、自分で買った薬などの総額に応じてセルフメディケーション税制で控除してもらえるわけです。
薬局の薬の中にはセルフメディケーション税制の対象になるものと、ならないものがあります。また、セルフメディケーション税制を受けるためには条件があります。詳しい制度の内容や条件については今後解説していこうと思います。
【フリーランスの節税③】保険などサービスで節税する方法とは?
フリーランスには将来の備えが重要になります。
たとえば会社員をしていると厚生年金がありますが、フリーランスにはありません。そのため、年金などの将来の資金は自分で準備するのが基本なのです。
貯金で将来の備えを準備した場合、特に節税の恩恵はありません。しかし、特定のサービスや制度に加入して将来の備えをした場合は備えと同時に節税も可能です。
小規模企業共済を使って節税する
会社の退職金は老後生活の重要な備えになります。しかしフリーランス(個人事業主)は会社に属していませんから退職金をもらえません。ただ、会社に属していなくても、退職金を自分で準備して一括・分割で受け取れるシステムがあります。そのシステムこそが「小規模企業共済」です。
小規模企業共済は1,000~70,000円の金額を積み立てます。金額は500円単位で設定可能です。預金で積み立てをすると、預金する前の段階で所得として課税があります。小規模企業共済の場合は控除が使えますので、税金負担を軽減しつつ将来のために積み立てできるわけです。
iDeCo(イデコ)を使って節税する
iDeCoとは「個人型確定拠出年金」のことです。iDeCoは月々5,000円以上1,000円単位の金額を拠出して運用し、フリーランスなどが自分の年金を準備する制度になります。小規模企業共済と同じように拠出したお金は控除の対象です。また、iDeCoの場合は運用で出た利益も非課税扱いになります。
年金として受け取るときも所得控除になるなど、フリーランスにとって節税メリットが詰まった制度です。
国民年金基金を使って節税する
国民年金基金もフリーランスのいざというときの備えになるサービスです。フリーランスには厚生年金がありませんので、基本的に厚生年金などの上乗せは期待できません。フリーランスは会社による助けが期待できないからこそ、年金の上乗せ分も自分で準備しなければいけません。そのひとつが国民年金基金です。
国民年金基金は保険料を支払って、国民年金への上乗せを受け取れるという仕組みになっています。国民年金基金に支払った保険料も控除の対象です。
国民年金基金には遺族への一時金などもありますので、フリーランス家族へのいざというときの備えにもなります。
保険を使って節税する
控除のところでお話ししましたが、生命保険などの保険料は控除の対象になります。
保険料をそのまま所得として懐に入れれば課税対象ですが、保険料として払ってしまえば控除対象です。保険料控除の対象になる保険に掛け金を支払って控除を受けつつ、いざというときに保険金を受け取るという節税方法もあります。
保険料控除の対象になるのは生命保険だけでなく、医療保険なども対象です。たとえば入院したときに日額が受け取れるタイプの医療保険に加入しておいて、保険料控除を使うという方法もあります。
貯蓄するより効率が良いかもしれませんが、iDeCo等にお金を入れて節税し運用した方が効率が良いことは大いに考えられますのでよく比較して決定してみて下さい。
おわりに
フリーランスが稼いだお金を貯蓄しようとしても、金利ほぼゼロの時代ではまず増えません。フリーランスが効率よくお金を増やすなら「貯める」ことを考えるのではなく、節税により「将来的に手元に残す」ことを考えてはいかがでしょう。将来的な手元に残るお金が増えれば自然と資産が増えるという仕組みです。
節税方法には国民年金基金など制度やサービスの利用や、使える控除は忘れずに使う方法などがあります。フリーランスの経費を忘れずに計上することにより、さらにしっかり節税できる可能性があります。
- 経費で節税する方法
- 制度で節税する方法
- 保険などサービスで節税する方法
以上を3本柱として、フリーランスは資産を「残す(節税する)」ことを考えてみてください。