会社を立ち上げた時にバイアウトはしないと思っていても、情勢や環境の移り変わりの中でバイアウトを選択するということがあります。
実際に私も会社を作った時はバイアウトするなんて考えていなかったですが、もろもろの事情でバイアウトする決断をしました。
経営者であれば会社をバイアウトする可能性も含めてお金周りの対応をしていきましょう。
私の経験から「やっておけば良かったな」「やらなければ良かったな」という経験を解説していきますね!
会社をバイアウトを見据えたお金周りの注意点
会社で保険に入りすぎない
節税目的で生命保険を勧められることがあると思います。
その際に安易に保険への加入をしてしまうとバイアウトする時に、保険をあなた自身が買い取りする必要が出てくる場合があります。
そうなると買い取りした分がバイアウトした時の譲渡対価から引かれてしまい、結果的に得られる資金が少なくなってしまうのです。
会社で不要で高額はもの(車など)は買わない
こちらも保険と同様に会社として不要である高額なものについてもバイアウトの際に自身で買い取りする必要が出てくる場合があります。
例えば車などを会社の経費で落としている方もいますが、SES事業だけであれば車は必要ないと判断され自身で買い取りとなる可能性があるのです。
従業員への残業代など、支払うべきものはしっかり支払う
過去の未払い分については将来的に会社に請求がくる可能性があるため、バイアウトの譲渡対価から引かれてしまうことがあります。
特に小さい会社でありがちなのが、労務管理がおろそかになり残業代を従業員に払っていないことがよく見受けられます。
将来的にその従業員が訴訟を起こした際には会社は残業代を払うことになるので、その分は企業価値が下がると判断され譲渡対価から引かれてしまうのです。
取引先からの請求の未払いや、社会保険や税品の未払いについても同様のことが言えます。
あいまいな経理処理はしない
あいまいな経理処理だと判断された場合は、将来税務調査が入った際に追加徴収されてしまうことがあります。
そのような追加徴収される可能性がある金額について譲渡対価から引かれる可能性があります。
例えばクレジットカードのオートチャージ。
オートチャージされた分を交通費で経理処理していた場合、オートチャージされた金額全てを交通費で利用したという証明ができなければ、経費として使ったとはみなされず税金の追加徴収の対象になってしまうことがあります。
不当に経理処理をしようとする方はいないと思いますが、知らず知らずに税務署がNGとする経理処理をしないよう、しっかり税理士と相談しながら経理処理をするようにしましょう。
会社のお金を貸付しない
従業員への貸付制度を作って従業員へ貸付する場合を除き、会社のお金を個人や関連しない会社へ貸付することはしないようにしましょう。
そのお金が返ってこない可能性が少しでもあると判断された場合は、貸付した分を譲渡対価から引かれる可能性が多いにあります。
おわりに
どれも買収する側の企業(買い手)の気持ちになれば納得する内容ではありますが、バイアウトを念頭に入れないまま節税のことを考えて会社を経営していると陥りがちなことばかり。一つ一つは小さい額でもチリも積もれば山となり、あなたがバイアウトした時に得られる譲渡対価に大きく影響してしまいます。
会社の価値は”経費をどれだけ使ったか”ではなく、”どれだけ利益が出ているか”です。
バイアウトする際の金額は、「会社の価値」=「利益」によって決まるのです。
利益を出してしっかり税金を納めていくことが社会貢献であることも念頭に入れて、経費削減はそこそこにして、しっかり利益を出していくことが将来バイアウトする際に自分に跳ね返ってくることなのです。。
ということで、お金周りでイレギュラーが発生する場合は、買収する側の企業(買い手)の観点で考え、税理士とも相談しながら経営くようにしてくださいね!