ここでは会社設立時の登記について手順を説明していきます!
基本的に会社設立freeeの手順に従って進めれば問題ありません。設立登記の準備として会社設立freeeに登録しておきましょう。
会社設立登記の流れを知っておくことで、会社設立freeeで登記するときに「自分はどのステップにいるのか」が分かりやすくなるはずですので、改めてこの記事でも登記のステップを解説していきます。
会社設立登記の前に準備しておくべきことは別の記事にまとめていますので、準備ができていない人はぜひ参考にしてくださいね!
会社を登記するときの手順は全部で3ステップ
会社設立freeeで会社を登記するときは3つのステップで完了します。
ただ、第一のステップに入る前に、まずは会社登記の準備を整えておくことが大前提です。会社設立freeeへの登録など、登記前にしておくべき準備はステップ1の前に終わらせておきましょう。
公証役場に定款を提出する
会社設立の事前準備として会社名や目的などを決めておいたはずです。定款には社名や目的といった記載内容があります。定款の記載内容をテンプレートに沿って記載し、定款を作成します。会社設立freeeに登録していれば項目を埋めるだけで簡単に定款を作成可能です。
定款を作成したら、公証役場に提出しなければいけません。
定款の認証を受けるときは、登記する地域を管轄する公証役場を公式サイトから探して日時を予約します。公証役場側と取り決めた日時になったら足を運び、定款の認証を受けるという流れです。
公証役場で定款の認証を受けるときは2つの認証方式があります。
- 紙媒体の定款を公証役場に提出して認証を受ける方式
- 電子媒体の定款を公証役場に提出して認証を受ける方式
どちらの方式でも公証人から定款の認証を受けることに違いはありません。ただ、会社設立freeeで定款認証をする場合は、電子認証と紙媒体の認証で2つの違いがあります。ひとつは「手数料」で、もうひとつは「提出方法」です。
紙媒体の定款で認証を受ける場合は、作成した定款を紙で出力して提出しなければいけません。また、紙媒体の定款は印紙代が4万円かかりますが、電子定款の場合は印紙代不要です。
出資金を発起人個人の口座へ入金する
定款の認証を受けたら次は出資金(資本金)を発起人名義の銀行口座へ入金します。
※この時点ではまだ法人の口座が無いため、出資者が入金する口座は発起人名義の銀行口座に入金することになります。
会社設立登記の必要書類のひとつに「払込証明書」があります。この払込証明書とは、資本金が所定の口座に確かに振込されたことを証する書面です。
この段階で準備した出資金(資本金)を発起人名義の預貯金口座へ振り込んだ事実が分かるように会社設立登記の添付書類にします。
ちなみにこの「払込証明書」も会社設立freeeで帳票を出力することが可能です。
出資金の入金はATMでも可能です。ただし、資本金の額が高額であれば、安全や入金トラブルを防ぐためにも金融機関の窓口を利用しましょう。
金融機関のATMごとに入金限度額も設定されているため合わせて注意してください。
たとえば、みずほ銀行の場合はATMの操作1回あたりの入金限度額は200万円になっています。ATMを利用する場合は、あらかじめ入金限度額などについても確認しておきましょう。
また、会社設立の発起人が1人で発起人以外に出資者がいない場合でも、上記のように自分自身の口座へ入金するという手順が必要です。(口座に残高があるだけでは認められません)
必要書類を法務局へ提出する
会社設立登記の必要書類が整ったら管轄の法務局に登記の申請書と添付書類を一式まとめて提出します。申請書など登記の際に提出する書類はA4サイズが基本です。
会社設立登記の基本的な必要書類は以下のような書類になります。
- 会社設立登記の申請書
- 定款
- 役員の就任承諾書
- 印鑑証明書
- 印鑑届出書
- 資本金の払込証明書
- 登記すべき事項を記録した媒体(CD-ROMなど)
会社設立登記に添付する定款は1番目のステップで認証を受けた定款です。
資本金の入金は2番目のステップで済ませました。入金時の通帳のコピーなどを添付することになります。
会社設立登記の際は法務局に登録免許税を納めなければいけません。
登録免許税とは、登記の手数料のような税金です。登録免許税の額は株式会社と合同会社で違っています。
- 株式会社の登録免許税 / 15万円または資本金×0.7%のうち高い方の金額
- 合同会社の登録免許税 / 6万円または資本金×0.7%のうち高い方の金額
登録免許税は印紙で収めるのが基本です。登記に必要な額の印紙を準備したうえでA4の用紙に貼りつけ、登記に必要な他書類と一緒に提出します。
法人登記で会社を作った後にすべきこと
法人登記が終了すれば会社の設立は無事完了したことになります。
しかし、会社設立が済んだからといって、それで終わりではありません。会社を設立したのですから、会社としての運営をスタートしなければならないのです。
法人登記が完了したら、次は自治体の窓口や年金事務所などは各種の届出をする必要があります。従業員が働く際の規則(就業規則)も作らなければいけません。
また、会社設立登記の前に契約していたバーチャルオフィスやシェアオフィスを個人契約から法人契約に変更する必要もあります。法人登記が終了したら契約の見直しや必要な届出を早めに行いましょう。
会社設立登記の終了後にすべきことは次の記事に詳しくまとめましたので、手続きや準備の参考にしてください。