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経費計上がNGのものは注意!フリーランスが経費にできないもの

フリーランスが節税するうえで経費は重要なポイントです。

経費をしっかり計上すれば、その分だけ税金計算のもとになる数字が小さくなりますから、税金額も小さくなる可能性が高くなります。

反対に、経費にできるのに経費計上を忘れてしまうと、その分だけ売上という税金計算のベースにする金額が大きくなります。結果、税金額も増えてしまうというわけです。

フリーランスが節税するためには控除などの諸制度の活用も重要ですが、基本的なポイントとして「経費を忘れない」ことが重要になります。

ただ、経費を計上すればその分だけ税金の額を抑えられるからと言って、どのような支出でも経費にできるわけではありません。フリーランスの支出の中には仕事に関係があっても経費にできない費用があるのです。

今回の記事では、フリーランスが経費にできない支出について徹底解説します。

この記事で理解できること

  • 経費の考え方が分かる
  • 経費とならない支出が分かる

フリーランスの経費とは?

フリーランスの経費とは「仕事に関係のある支出」です。

たとえば、フリーランスとして仕事をする上で、毎日のように車であちこちに行かなければならなかったとします。

フリーランスの売上から交通費・ガソリン代などを引くことができないのであれば、仕事上のマイナスの部分にも税金がかかってしまうことになります。そのため、フリーランスの仕事関係の支出は売上から引けるようになっているのです。売上から仕事にまつわる費用・支出を引いて、残りのプラスをベースに税金計算するという流れになります。

経費をしっかり計上するかどうかでフリーランスの税金がかなり変わってくるのが現実です。節税したいなら、フリーランスの仕事上で必要だった支払いをしっかりと経費として計上する。これは、フリーランスの基本中の基本ではないでしょうか。

フリーランスの経費の考え方

フリーランスの経費は「仕事に関係のある支出・費用」です。法律で厳密に経費が列挙されているわけではないため、フリーランス自身が仕事に関係あるかどうかを判断して計上しているのが現実です。経費については仕事と関係があればいいので、かなり広い範囲の支出が認められています。

フリーランスに認められている経費については別記事で詳しく説明しています。支出として認められる代表的な経費は頭に入れておきましょう。

フリーランスの経費計上の基本は 仕事に関する支出・費用であること です。ただ、仕事にある程度関係している支出・費用でも、中には経費計上が認められていないものもあります。

経費にできない支出を経費にしてしまうと、税務署から怒られてしまいます。勘違いで経費にしないように、経費にできる支出と共に経費にできない支出についても知っておくことが重要です。

フリーランスが仕事関係で支払っても経費にできない支出

ここからは、フリーランスが仕事に関して支出しても経費にできないものを具体的に説明していきます。

フリーランスの生活費

生活費は経費に計上できません。

たとえば、フリーランスAが食費など生活に関わる費用を月5万円支出していたとします。フリーランスも当然人間ですから、衣食住がないと仕事ができません。ということは、衣食住のお金もフリーランスの経費に計上できるのではないかと思うのではないでしょうか。

残念ながら、生活費は経費の対象外です。食費などはフリーランスの経費になりませんので注意してください。もちろん、衣服代も経費にはなりません。フリーランスの仕事をしていても、していなくても、衣食住のお金は当然かかります。よって、仕事のために必要でも、仕事のための経費とは認められないわけです。
フリーランスでなくても衣食住のお金はかかりますしね。フリーランスにだけ認めたら不平等な結果になってしまいます。

なお、衣食住に関する支出は、一部について経費として認められる可能性があります。

たとえば、フリーランスの家賃などは、経費として認められる可能性のあるもののひとつです。

家で仕事をしている場合は、家でもありフリーランスの仕事場でもあり、ということになります。家が仕事場でもあると考えられるからこそ、フリーランスの住んでいる家の家賃を経費に計上できるわけです。ただ、住居(私生活の場)でもある以上、全額を経費にすることはできません。生活と仕事で按分して、何割かを経費として計上するという流れになります。

服に関しても、仕事上どうしても購入しなければならなかったものについては、経費として認められる可能性があります。ただ、私服の購入費用に関しては難しいと考えた方がいいでしょう。

フリーランスの娯楽費

フリーランスの娯楽費用も経費とは認められません。

たとえば、釣りが趣味のフリーランスがいたとします。息抜きの釣りがあるからこそ仕事を頑張れると言えるかもしれないですよね。この度、新しい釣り竿を購入したので経費に計上・・・ということは、できません。

娯楽の支出はあくまで娯楽。趣味は趣味です。仕事にまつわる支出ではありませんので、フリーランスの仕事の経費には計上できないという結論です。

ただし、一部例外があります。

趣味の物でもどうしても仕事に必要だった場合は経費に計上できる可能性があるのです。

読書が趣味のフリーランスがいたとします。フリーランスの仕事で使うため、専門書や技術書を購入しました。このようなケースでは、仕事に関する書籍の購入費を経費として計上できる可能性があるのです。

ただ、趣味や娯楽に関する支出は基本的には経費としては認められないと考えた方が無難です。

仕事とは関係ない支出

フリーランスの仕事に必要だった場合は経費扱いですが、それ以外で支出した場合は経費になりません。

代表例としては交通費があります。フリーランスの仕事で打ち合わせに行く場合の交通費は経費です。しかし、家族旅行の際の交通費は経費にはなりません。仕事とは関係ないからです。

フリーランスの仕事に関係すれば経費になる場合でも、仕事と無関係の場合は経費になりませんので注意してください。

交通費の他には書籍代、飲食代などがあります。仕事の延長上で飲みに行った場合は接待として経費に計上できる可能性があるのですが、私的に飲みに行った場合は経費にはなりません。書籍代なども同じです。

罰金

フリーランスの仕事にまつわる支出でも罰金は経費にできません。

たとえば、フリーランスの仕事の打ち合わせに向かっていたとします。打ち合わせに向かうために使ったのは自家用車でした。この日はたまたま打ち合わせに遅れそうだったため、スピード違反をしてしまいました。結果、警察に捕まってしまったという場合での罰金は経費にできません。

所得税・住民税

フリーランスが仕事をして得た所得に対する税金が所得税です。

税金の中には経費として計上できるものもありますが、所得税はできません。同じく、住民税もフリーランスの経費にはできない税金です。

生計を共にしている家族(配偶者など)への給与

フリーランスと生計を共にしている家族への給与は経費になりません。夫がフリーランスで妻が従業員として働いている場合は、妻への給与は経費にならないということです。ただし、青色申告の場合は話が別です。青色申告をしている場合は配偶者への給与も条件を満たせば経費に計上できます。

福利厚生の費用

福利厚生費用は従業員のために会社や個人事業主が支出する費用のことです。

従業員の健康診断の費用や忘年会、新年会の費用、社員旅行の費用などは、福利厚生費用として経費に計上できます。

ただ、これはあくまで従業員を雇っている会社や個人事業主だけです。従業員を雇っていないフリーランスの場合は福利厚生費用を経費に計上することはできません。

違法な資金

違法な資金は経費にできません。

たとえば、フリーランスの仕事をもらうために、公務員に賄賂を贈ったとします。賄賂の品を購入するお金、あるいは賄賂そのものである現金を経費として計上することはできないのです。

フリーランスの経費にできるか分からないときはどうすべき?

フリーランスの経費は法律で一律に決められているわけではないため複雑です。

たとえば、一言に書籍代といっても、経費にできるラインは明確にルール化されているわけではないため、経費にできるかどうかは自分で判断するしかないのです。

しかし、自分で経費にできるかどうか判断した場合、「経費だと思ったのに税務署から物言いがついた」となりかねません。境界線があいまいだからこそ、自分で判断することは難しいのではないでしょうか。だからこそフリーランスの経費として計上できるか判断することは難しいと感じるのではないでしょうか。

フリーランスの経費にできるかどうか判断が難しいときは、どうすればいいのでしょう。

仕事に関係あるかどうかで判断する

フリーランスが経費にできるのは仕事に関係する支出です。

エンジニアがパソコンを購入した場合、経費にできると考えるかもしれません。しかし、そのパソコンを何に使うかによって判断が分かれるのです。

完全に自分の趣味や仕事と関係のないネットサーフィンだけに使うパソコンなら、基本的には経費にできません。フリーランスの仕事とは関係ないからです。対して、仕事で使うパソコンが壊れてしまい買い直した場合はどうでしょう。仕事で使うものですから、経費にできるはずです。

このように、仕事で使うかどうかを経費計上の判断ラインにする方法があります。少しでも仕事に使う場合は、基本的に経費の方に仕分けするわけです。

仕事に関係があることを自分で説明できるかで判断する

経費にするか判断する際のポイントとして「説明できるか」があります。

たとえば、仕事に関する書籍を購入したとします。しかし、購入した本人はすっかり何の書籍を買ったか忘れてしまいました。レシートは経費に仕分けしているのですが、そのレシートが一体仕事に関する何の購入費用だったか覚えていません。かろうじて書籍代であることが分かる程度です。

経費については、計上したままが認められることもありますが「これは何に使ったのですか」と質問されることもあります。質問されたときに仕事との関係をしっかり答えられないと、経費として認められない可能性があるのです。

経費にできるかどうかを判断する際は、レシートや領収書などをチェックして、フリーランスの仕事との関係をしっかり答えられるものだけに絞ることも方法のひとつになります。

フリーランスの経費について税理士に確認する

フリーランスの経費で分からないことがあれば税理士に確認するという方法があります。税理士は税金の専門家ですから、経費で分からないことがあれば相談に乗ってくれることでしょう。

フリーランスの経費には、自分で「経費になる」「経費にできない」を判断できるものもあります。今回の記事で取り上げられたように、明確に経費にできない支出もあるのです。

フリーランスの仕事と関係しているけれど明確に経費に仕分けできないような支出は、自分の判断で経費にしてしまわず税理士に相談した方が無難です。一度税理士に相談しておくと、次からは自分で仕分ける際の手がかりになります。

経費計上ではNG支出を混ぜないよう注意しよう

フリーランスの経費は「仕事の関係のある支出」というざっくりしたルールになっています。法律などで経費になるものが個別に列挙されているわけではないため、仕分けのときに難しい支出もあるはずです。

仕事用の道具や文具などは分かりやすいですが、中には「経費にしていいのだろうか」と迷う支出もありますよね。仕事に関係していても、罰金や違法な支出、借金などは経費として計上できません。また、基本は経費に仕分けできるような支出でも、仕事と関係なければ経費にできないという特徴もあります。

経費で迷ったときは税理士に確認を取るといいでしょう。一度きいておくと、次の仕分けから参考になります。